欠格要件
欠格要件
- もし以下の要件に該当してしまったら、許可を取得することはできません。また、許可を取得してからこの要件に該当してしまったら、該当した日から2週間以内に許可をした自治体に届け出なければなりません。絶対にこの要件に該当しないように注意が必要です。特に、経営者の方には一度読んでいただきたいところです。
- 対象者は、申請者(法人・個人)、法人の役員・令6条の10に規定する使用人、法定代理人です。
1.成年被後見人等
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
2.禁固以上の刑
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくた日から5年を経過しない者
- 禁錮以上とは、死刑、懲役、禁錮のことです。
- 例えば、「会社役員の一人が酒気帯びの道路交通法(第65条、第117条の2、第117条の2の2、第117条の3の2)違反で懲役8カ月、執行猶予4年の刑を受けた。」場合など、執行猶予を受けても懲役刑を受けたことにかわりありません。この場合は、欠格要件に該当します。
- 禁錮以上とは、死刑、懲役、禁錮のことです。
3.罰金の刑
次に掲げる法令に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくた日から5年を経過しない者
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 浄化槽法(昭和58年法律第43号)
- その他生活環境の保全を目的とする法令で次に掲げるもの(令第4条の6)
- 大気汚染防止法
- 騒音規制法
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
- 水質汚濁防止法
- 悪臭防止法
- 振動規制法
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
- ダイオキシン類対策特別措置法
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
- 1〜3の法令にもとずく処分
暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した者
次に掲げる犯罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくった日から5年を経過しない者
- 刑法
- 第204条(傷害)
- 第206条(現場助勢)
- 第208条(暴行)
- 第208条の3(凶器準備集合及び結集)
- 第222条(脅迫)
- 第247条(背任)
- 暴力行為等処罰ニ関スル法律
4.許可取り消し
次に掲げる許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過をしない者
- 一般廃棄物収集・運搬業、処分業の許可
- (特別管理)産業廃棄物収集・運搬業、処分業の許可
- 浄化法第41条第2項の規定による許可
5.聴聞の通知
次に掲げる聴聞の通知のあった日から当該処分をする日又は処分をしないを決定する日までの間に事業の全部の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 一般廃棄物収集・運搬業、処分業の許可
- (特別管理)産業廃棄物収集・運搬業、処分業の許可
- 浄化法第41条第2項の規定による許可
6.上記5の期間
上記5の規定する期間内に次に掲げる業の全部の廃止の届出があった場合において、5に規定する通知の日60日以内に当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 一般廃棄物収集・運搬業、処分業の許可
- (特別管理)産業廃棄物収集・運搬業、処分業の許可
- 浄化法第41条第2項の規定による許可
7.不正又は不誠実な行為
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
8.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
9.暴力団員等の事業活動の支配
- 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
行政処分
- 産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報
環境省のホームページです。都道府県・政令市によって、産業廃棄物処理業の許可又は産業廃棄物処理施設の設置許可を取り消された事業者に関する情報を検索することができます。
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