注意事項
注意事項
産業廃棄物
- 定款の写し
- 目的条項に「産業廃棄物処理業」が入っていることを確認してください。
- 巻末にこの文言を入れて下さい。
「この謄本は、株式会社○○○○の定款の原本に相違ないことを証します。
株式会社○○○○ 代表取締役 △△△△ 代表者印」
- 株主又は出資者
- 個人が5%以上出資している場合(東京都の場合)
他県によっては、株主全ての提出を要求するところもあり。
- 個人が5%以上出資している場合(東京都の場合)
- 登記されていないことの証明書
- 証明書交付申請時に「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」をチェックする。
- 証明書交付申請時に「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」をチェックする。
- 産業廃棄物処理業に係る申請者の許可証の写し
- 他県によっては、許可証全ての提出を要求するところもあり。
- 他県によっては、許可証全ての提出を要求するところもあり。
- 東京都知事認定講習会
注1 新規修了証の有効期間は5年、更新修了証の有効期間は2年
産業廃棄物処理業
講習会(収集運搬課程)特別産業廃棄物処理業
講習会(収集運搬課程)新規(注1) 更新(注1) 新規(注1) 更新(注1) 新規許可申請 ○ ×(注2) ○ ×(注2) 更新許可申請 ○ ○ ○ ○
新規許可申請は「申請日」に有効な修了証が必要です。
更新許可申請は「許可の有効年月日」に有効な修了証が必要です。
注2 申請者が既に他の自治体で産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運
搬業の許可を有している場合、更新の修了証でも差し支えなし。
- 埼玉県においては、修了証は原本提示となっております。
- 埼玉県においては、修了証は原本提示となっております。
- 使用する全車両の自動車検査証の写し
- 東京都では、「運搬に使用する車両は、申請者が使用権限を持っていることが必要です。」としています。次の2つの場合のみを使用権限があるとしています。
自動車検査証の「使用者」が申請者と一致している場合
自動車検査証の「使用者」欄が空欄で、所有者と申請者が一致している場合
- 東京都では、「運搬に使用する車両は、申請者が使用権限を持っていることが必要です。」としています。次の2つの場合のみを使用権限があるとしています。
- 土地の登記簿謄本
- 登記簿上の地目が農地(田、畑等)である場合には、農地法上車庫として認められない場合があり、農地転用の許可を受けなければならないことがあります。また、許可を受けても登記を忘れてる場合がありますので注意が必要です。
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- 登記簿上の地目が農地(田、畑等)である場合には、農地法上車庫として認められない場合があり、農地転用の許可を受けなければならないことがあります。また、許可を受けても登記を忘れてる場合がありますので注意が必要です。