産廃の基礎
産廃の基礎
廃棄物とは?
- ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のものをいいます。
廃棄物を分類すると
- 以下のように産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物
- 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で、20種類に分類されてます。
- 産業廃棄物は、産業廃棄物を排出した事業者(排出事業者)が自ら処理することが原則で、都道府県を超えた広域移動が認められています。
- 産業廃棄物は、産業廃棄物を排出した事業者(排出事業者)が自ら処理することが原則で、都道府県を超えた広域移動が認められています。
- 特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。
一般廃棄物
- 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のもので、おもに一般家庭の日常生活より出たゴミが該当します。
- 一般廃棄物は、自区内処理が原則で、市町村が処理します。
- 一般廃棄物は、自区内処理が原則で、市町村が処理します。
産業廃棄物処理業許可とは?
- 産業廃棄物は、排出事業者が自ら処理することが原則ですが、全ての排出事業者が自ら処理できるわけではありません。そこで、排出事業者が排出した産業廃棄物を排出事業者に代わって運んだり、処分したりする人(業者)が必要になるわけで、それを行うには都道府県知事(指定都市の長、以下都道府県知事等とします。)の許可が必要にであり、許可の種類は以下のようになります。
産業廃棄物処理業許可の分類
- 以下のように収集・運搬業と処分業に分類されます。
- 上記のものは、さらに「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分かれます。
- 上記のものは、さらに「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分かれます。
収集・運搬業(積換え保管を除く。)
- 産業廃棄物を排出先で集めて、運んで、中間処理場や最終処分場で降ろすだけの許可です。積む場所と降ろす場所の都道府県知事等の許可を要します。通過する都道府県知事等の許可は必要ありません。
収集・運搬業(積換え保管を含む。)
- 上記(積換え保管を除く。)に加えて、産業廃棄物を仮置きする場所をもつ許可です。積替え保管場所とは、例えば、少量の産業廃棄物をいちいち中間処理場や最終処分場に持っていくことは非効率であり環境にも良くないので、ある程度溜まるまで置いておく場所です。上記(積換え保管を除く。)許可に加え、積替え保管する場所の都道府県知事等の許可を要します。通過する都道府県知事等の許可は必要ありません。
中間処理業
- 収集・運搬された産業廃棄物を焼却、破砕、溶融、脱水等により減量化・減容化(つまり、小さくする)し、最終処分・リサイクルしやすい状態にする場所です。中間処理施設を設置する場所を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。
最終処分業
- 中間処理場等でリサイクルするものにできなかった、最終的に残ったゴミを捨てる場所です。最終処分場を設置する都道府県知事等の許可が必要です。最終処分場には以下の3種類があります。
- 安定型最終処分場
- 管理型最終処分場
- 遮断型最終処分場
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