経理的基礎
経理的基礎(積替え保管を除く。)
経理的要件に係る書類一覧
自治体名 | 経理的要件に係る追加書類 | 備考 |
東京都 | 東京都の場合 | 公認会計士・税理士・中小企業診断士 |
神奈川県 | ||
横浜市 | 横浜市の場合 | |
川崎市 | 川崎市の場合 | |
横須賀市 | 横須賀市の場合 | |
相模原市 | 相模原市の場合 | |
千葉県 | 千葉県の場合 | |
千葉市 | 千葉市の場合 | |
船橋市 | 船橋市の場合 | |
柏市 | 柏市の場合 | |
埼玉県 | 埼玉県の場合 | 公認会計士・中小企業診断士 |
さいたま市 | さいたま市の場合 | 公認会計士・中小企業診断士 |
川越市 | 川越市の場合 | 公認会計士・中小企業診断士 |
東京都の場合
- 東京都では、直近の決算期において納税すべき税額が「無」又は「0円」の場合に「経営状況の推移」という表を提出しなければいけません。
- また、以下の3つに該当する方は、窓口で相談することになります。
1.金銭債務の支払い不能に陥った者
2.業務の継続に支障を来すことなく弁済期日にある債務を弁済することが困難である者
3.債務超過に陥っている法人等及び民事再生法による再生手続又は会社更生法による更生手続き等の手続きが開始された法人等
- 上記3つのうちいずれかに該当すると、「経理的基礎を有することの説明」という書類(都庁の窓口で配布している。)を記載して添付しなければなりません。この書類を記載できる者は、中小企業診断士・公認会計士・税理士(東京都の場合)で、記載した者の経営状況を分析できる能力があることを証明する書類(登録証の写し等)を添付します。
横浜市の場合
- 横浜市では、設立後間がなく決算書がない時、また直近の決算が赤字の時は、今後3年間の収支見込みを収支計画書に記載してください。また、直近の経常利益が黒字の場合でも納付すべき税額が「0」の時には、収支計画書に無税理由を記入することになってます。
川崎市の場合
- 川崎市では、直前3年分のうち1期でも納税額が「無」及び「0」の場合、又は法人設立後3年を経過しないため3年分の納税証明書を提出できない場合等は、今後3年分の収支計画書の添付が必要となります。
横須賀市の場合
- 横須賀市では、直近の決算が赤字の場合には、今後5年間の収支計画書を作成し提出してください。また、直近の経常利益が黒字でも納付税額が「0」の場合も同様に収支計画書の添付が必要となります。
相模原市の場合
- 相模原市では、次の場合に収支計画書の提出が必要です。
- 直近の決算期において、繰越損失がある。(直近決算により繰越損失を解消している場合は提出不要です)
- 直近の法人税が無税
千葉県の場合
- 千葉県では、直近の決算書において繰越欠損金がある場合又は繰越剰余金がマイナスの場合に「収支計画書」の添付が必要となります。
千葉市の場合
- 千葉市では、法人の場合で、直近の事業年度において株主資本合計の当期末残高に繰越欠損金がある場合に「収支計画書」の添付が必要となります。
船橋市の場合
- 船橋市では、直近の事業年度末において株主資本合計の当期末残高に欠損がある場合に「収支計画書」の添付が必要となります。
柏市の場合
- 柏市では、直近の事業年度末に繰越損失がある場合又は繰越利益剰余金がマイナスの場合に「収支計画書」の添付が必要となります。
埼玉県・さいたま市・川越市の場合
- 埼玉県・さいたま市・川越市では、以下の表の基準を設けています。
貸借対照表 損益計算書 申請書に追加して添付する書類 直前期の
自己資本直前期の
経常利益直前3年間の経
常利益の平均値+ + + な し + − + + + − + − − − + + 今後5年間の収支計画 − + − − − + − − − 今後5年間の収支計画
中小企業診断士又は
公認会計士の財務診断書
栃木県の場合
- 栃木県では、以下のことを要求しています。
- 直近の事業年度が債務超過となっており、営業利益、経常利益又は当期利益うち2 つ以上がマイナスの場合、中小企業診断士など専門的知識を有する者の診断書類及び当該診断書に基づく改善策等
- 直近の事業年度が債務超過となっている場合若しくは営業利益、経常利益又は当期利益のうちいずれかがマイナスの場合、その理由と改善策を記載した「今後5 年間の収支計画」
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