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風俗営業

建物登記簿謄本の提出が必須に(東京都公安委員会)

  • 平成23年6月1日の申請より、東京都公安委員会では、風俗営業許可申請において添付書類に建物登記簿謄本の提出が必須となりました。そのため、建物登記簿謄本に記載れている所有者の数だけ「使用承諾書」が必要になります。
    • 自社ビルの場合、「建物登記簿謄本」
    • 賃貸の場合、「建物登記簿謄本」+「賃貸借契約書」+「使用承諾書」

弊事務所の方針

[check]明朗会計。最初に提示した見積りどおりに執行します。精算時に高額な請求をされることはありません。
[check]お客様の時間を守ります。お客様は、普段の業務に専念してください。
[check]会社の設立から承ります。法人として企業されたい方は、定款を作成するところからご利用いただけます。
[check]図面作成等にも対応します。風俗営業等の複雑な図面策にも対応しますので、ご安心を!!
[check]報・連・相を徹底しております。「依頼したのはいいが、連絡がない。」ということは、弊事務所では絶対にありません。

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