古物商許可申請
古物業
古物業について
- 古物営業法の目的
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。(第1条)
- 古物とは
一度使用された物品、未だ使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。(第2条第1項)
- 古物でないもの
- 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
- 航空機
- 鉄道車両
- コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
- 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの(第2条第1項、政令第2条)
- 古物営業とは(3種類)
- 古物商
- 古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買若しくは交換」する営業
- 古物市場主
- 古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業
- 古物競りあつせん業
- 古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネットで競りの方法により行う営業(いわゆるネットオークション)(第2条第2~5項)
- 古物商
古物営業を行うためには
- 古物商
- 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
- 古物市場主(第3条第1項)
- 古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。(第3条第2項)
- 古物競りあつせん業
- 営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。)の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければならない。(第10条の2)
古物業を行えないもの(欠格事由)
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑、古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者など
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
- 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの
必要・提出書類
古物商の場合
- 法人様の場合
- 許可申請書(別記様式第1号その1)
- 定款
- 定款の目的に、古物業を営むことができる旨の記載があること。
- 定款末尾に代表者の署名、押印したものを添付すること。
- (例)本定款は、会社保存の原本と相違ありません。
平成○年○月○日
株式会社○○リサイクル
代表取締役○○ ○○
- (例)本定款は、会社保存の原本と相違ありません。
- 登記事項証明書(法務局で取得)
- 全ての役員の略歴書
- 全ての役員の住民票の写し(市区町村で取得)
- 発行日から3ヶ月以内のもの
- 全ての役員の登記されていないことの証明書(法務局で取得)
- 全ての役員の身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
- 全ての役員の誓約書
- 営業所の賃貸借契約書のコピー(営業所が賃借の場合)
- 使用承諾書(営業所が賃借の場合)
- 駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等を扱う場合)
- URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
- 個人様の場合
- 許可申請書(別記様式第1号その1)
- 略歴書
- 住民票の写し(市区町村で取得)
- 発行日から3ヶ月以内のもの
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
- 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
- 営業所の賃貸借契約書のコピー(営業所が賃借の場合)
- 使用承諾書(営業所が賃借の場合)
- 駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等を扱う場合)
- URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
外国人における「身分証明書に代わる書面」
- 外国人の方は日本国内に本籍がありませんので、身分証明書が発行されません。このため、管轄警察署によっては、「身分証明書に代わる書面」の提出を求められることがあります。
内容は管轄警察署によって異なる場合もありますが、概ね、外国人1人につき日本人2名以上に日本人に発行される身分証明書と同じ内容(1.禁治産者や準禁治産者ではないこと。2.後見の登記を受けてないこと。3.破産者でないこと。)を署名・捺印して証明してもらうことになります。
「身分証明書に代わる書面」を求めるかどうかは、直接管轄警察署に問い合わせるしかありません。
罰則等
- せっかく許可が下りて営業を開始しても、次のことに抵触すると廃業にまで追い込まれてしまいます。まずは、罰則等をよく理解した上で、本業に勤しまれるのがよいでしょう。
- 指示
- 公安委員会は、古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又はその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。(第23条)
- 営業停止
- 公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくはその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(第24条)
- 罰則
探偵業法における罰則 罰則内容 根拠法 該当行為 条 号 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 31 1 古物商・古物市場主の無許可営業(3条違反) 2 不正手段による許可取得(3条違反) 3 名義貸し(9条違反) 4 営業停止命令に違反した者(24条違反) 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 32 古物商の営業所又は取引先の相手先以外での営業制限(14条1項違反) 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 33 1 古物市場での営業制限(14条2項違反)、取引相手の身元確認(15条1項違反)、3年間の帳簿保存義務(18条1項違反)、品触れ記録の保存義務(19条4項違反)、品触れ相当品の届出義務(19条5項6項違反) 2 取引記録記載義務(16条、17条違反) 3 き損・亡失・滅失記録の警察署への届出義務(18条2項違反) 4 品触れ到達日の記載義務・保存義務(19条2項違反) 5 盗品相当品の保管命令(21条違反)、競りの中止命令(21条の7違反) 20万円以下の罰金 34 1 虚偽申請(5条違反) 2 競り売りの届出義務・虚偽の届出(10条違反) 3 古物競りあっせん業者の届出義務・虚偽の届出(10条の2違反) 4 認定業者以外の認定表示・紛らわしい表示をしてはならない義務(21条の5 3項違反) 10万円以下の罰金 35 1 変更届出提出義務・虚偽の届出(7条、10条の2 2項違反) 2 許可証返納義務(8条違反)、許可証・行商従業者証携帯義務(11条1項2項違反)、標識の掲示義務(12条違反) 3 公安委員会の立入ち・帳簿の検査の拒否・妨害・忌避(22条1項違反) 4 公安委員会に対する報告義務・虚偽報告(22条3項違反) 併科 36 31条~33条までの罪を犯した者には、情状により、併科されることがある 拘留又は科料 37 過失による品触れ相当品の警察官への届出義務(19条5項6項違反) 5万円以下の過料 39 再交付証の返納義務(8条3項違反) - 上記罰則には、行為者の他、行為者を雇った雇い主へもこの罰則が適用されます。(第38条、両罰規定)
申請手数料
- ¥19,000-(警察に支払うお金です。)
弊事務所基本報酬
- 申請書作成・代行¥50,000-(税抜き)
※ 内容により金額が変更されることがあります。まずは、お問い合せを!!
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