用語辞典
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食品衛生に関すること
- 身欠きふぐ
ふぐ調理師の資格者が以下の処理をしたもの。
- フグの口先を落とす。
- 背ビレ、胸ビレなどを落とす。
- 包丁を入れ、フグの皮を剥く。
- 内臓を取り出し、身の部分を洗う。
- 二つ目のタイトル
しばらくお待ちください。
古物営業に関すること
- 品触れ
盗品等の迅速な発見を目的としたもので、警察が盗品等の発見のために必要と認めるときに、古物商・古物市場主に対して盗品等の詳細を書面で通知すること。
古物商又は古物市場主に、その有無の確認及び届出を求めるために行います。
古物商・古物市場主が品触れを受けた時には、その品触れに係る情報を到達の日から6カ月保存する義務等が生じます。
- 二つ目のタイトル
しばらくお待ちください。
風俗営業に関すること
- 接待
風営法にいう「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(第2条第3項)となっている。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準より)
- 二つ目のタイトル
しばらくお待ちください
遺言・相続手続きに関すること
- 自筆証書遺言
全て自分で書く遺言(民法968条)
- 公正証書遺言
公証役場で作る遺言(民法969条)
- 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にして、遺言者とその存在のみを証明してもらう遺言(民法970条)
- 付言
遺言書の最後に書く、遺族・相続人に対するメッセージ。遺言を書いた経緯や財産分けの理由、感謝の言葉、相続人間で争いが無いようにとの願いなどで締めくくられることが多いです。法的効果はありませんが、相続人に対して気持ちを伝えることにより、無用な争いを防ぐ効果があります。
- 遺言書の検認
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(家庭裁判所のホームページより)
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