第1号営業
第1号営業
第1号営業とは
- 第1号営業とは、いわゆる「ホスト・ホステス店」ということになります。異性が隣や向かいに座り、お話をしたりお酌をするお店です。風営法ではその行為を「接待」と言います。
許可の基準
申請者の人的基準
- 以下の事由(概略)に該当する方がいるときは、許可されません。詳しくは、弊事務所までお問い合せ下さい。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
営業所の場所的基準
- 申請しようとする場所(お店)の周りに次のものがあるときは、注意が必要です。詳しくは、弊事務所までお問い合せ下さい。
- 学校(学校教育法第1条のもの)
- 図書館(図書館法第2条のもの)
- 児童福祉施設(児童館や保育所など、児童福祉法第7条のもの)
- 病院(医療法第1条のもの)
- 診療所(医療法第1条のもの)
- 上記のものがお店の周りにないかを調査することが大切です。不動産屋さんと契約する前に十分な調査が必要です。契約したのはいいが、許可が下りないということになりかねません。弊事務所にお問い合せを。
営業所の構造設備の技術的基準
- お店の中の構造には、以下のことを充たす必要があります(概略)。詳しくは、弊事務所までお問い合せ下さい。
- 床面積に関する基準
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上)を設けないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
- 照度(明るさ)に関する基準
- 各号(1号~8号)に対して上記の基準(概略)を充たす必要があります。
申請手数料
- ¥24,000-(警察に支払う費用です。)
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