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遺言書の検認支援

遺言書の検認支援

検認について

遺言書の検認とは

  • 遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。(家庭裁判所ホームページより)

  • 公正証書以外の遺言については、この検認手続を経ないと、事実上遺言内容を実現することができません。(民第1004条)

    検認が終わると遺言書の末尾に「検認された」旨の証明書を合綴してくれますが、これがないと銀行や保険会社などの金融機関は遺言に基づく預貯金や保険金の払戻しに応じてくれない可能性が極めて高いです。

検認をするためには

  • 検認をするためには、家事審判申立書に所定の事項を記入し、相続人の状況に応じて必要とされる戸籍等(戸籍・除籍・改製原戸籍)とともに家庭裁判所に提出します。

    家庭裁判所が審査し問題がなければ申立人に検認期日が連絡され、検認当日に持参するもの等を指示されます。

    検認当日は、裁判所の指示に従って手続きをすれば証明書を遺言書に合綴してくれます。

行政書士ないとう事務所の検認支援

戸籍の収集・相続関係説明図の作成

  • 家事審判申立書は家庭裁判所に提出する書類であるため、行政書士が業務上作成することはできません。最終的な作成・提出は申立人ご本人に記載していただくことになります。

    しかしながら、申立書の記入方法等手続の詳細について申立人に代わって家庭裁判所に問い合わせたり、家庭裁判所への提出に当たって申立人に同行する等のお手伝いをすることはできます。

    また、相続手続全般にわたって必要となる「相続人の確定」作業を、家庭裁判所の検認に堪えられるだけの戸籍を収集し、「相続関係説明図」を作成するのような形で検認の申立てに先立ってお手伝いをすることはできます。

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