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離婚

離婚

離婚の現状

  1. 協議離婚
    夫婦で話し合って双方合意の上でする離婚。争いが少ない場合の離婚の形態です。全体の約87.8%が協議離婚です。(平成27年度 厚生労働省HP「離婚の年次推移」より)

  2. 調停離婚
    協議離婚できない場合、家庭裁判所にて調停委員に双方の話を聞いてもらい、合意点を見つけ出す離婚。全体の9.7%が調停離婚です。

  3. 和解離婚
    調停でも合意ができない場合、離婚訴訟(裁判)中に、双方が歩み寄り、裁判所の判決以外の方法(和解)でする離婚です。全体の1.4%が和解離婚です。

  4. 判決離婚
    最後まで争い、判決によってする離婚です。全体の1.0%が判決離婚です。

離婚協議書

  • 離婚全体の約90%が協議離婚であることは説明いたしました。離婚するときには気づかなかった争い事が、離婚後に表面化し、泥沼化することがよくあります。これを防止するのが離婚協議書です。離婚をする前に離婚後に争いが起きないよう書面にて約束するのです。

離婚公正証書

  • 離婚協議書の内容を公証人に作成してもらう書類です。利点は入りの通り。
  1. 証拠能力が高い
    離婚公正証書(公文書)は、離婚協議書(私文書)と比較して証拠力が高いです。私文書は偽造されることもたびたび生じますが、公正証書は公証人が介在したた公文書であり、信頼性があります。

  2. 強制執行できる
    強制執行認諾約款付の離婚公正証書には執行力があります。相手方が約束を守らない場合、相手の財産を差し押さえることができます。私文書(離婚協議書)では裁判で勝たないと差し押さえ等の行為はできません。

  3. 安全性が高い
    公正証書は、原本を公証役場で原則20年間保管されますので、作成後、紛失などしてしまった場合でも謄本の再発行が可能です。

ないとう事務所のサービス

  • 行政書士ないとう事務所では、離婚協議書の作成、離婚公正証書の原案の作成、公証人との交渉等を行っております。

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