風俗営業について
風俗営業の基礎
- 弊事務所では風俗営業全般わたってに許可申請を行っています。また、図面だけの作成や店内の設計・施工にも対応いたしております。
風俗営業の種類
- 風俗営業には、「許可」を受けなければいけないものと、「届出」をしなければいけないものがあります。
- メイドカフェ・ガールズバー(注)について
- メイドカフェ・ガールズバーが風俗営業に該当するかどうかは、そのメイドカフェ・ガールズバーで行われている行為が、風営法上の接待に当たるかどうかが問題です。もし、風営法上の接待と警察に判断されてしまえば、飲食店営業許可だけでは済まなくなり、警察から改めて風俗営業許可を取得するよう指導されたり、最悪の場合、摘発の対象となる可能性があります。
- 具体的にどの行為が風営法上の接待に当たるかに関しては、弊事務所までお問い合せ下さい。
改正風営法が施行
- 平成28年6月23日、改正風営法が施行されました。それまでとは区分が大きく変わりましたので、申請・届出の際はご注意ください。
性風俗関連特殊営業「届出」
店舗型風俗特殊営業
第1号営業 | ソープランド |
第2号営業 | 個室型ファッションヘルス |
第3号営業 | ストリップ劇場、個室ヌードスタジオ、のぞき部屋、個室ビデオ店等 |
第4号営業 | ラブホテル、モーテル、レンタルルーム |
第5号営業 | アダルトショップ、ポルノショップ、ビニ本屋 |
第6号営業 | その他(現在、東京都では該当なし) |
無店舗型風俗特殊営業
第1号営業 | 派遣型ファッションヘルス、デリヘル |
第2号営業 | アダルトビデオ等通信販売業 |
建物登記簿謄本の提出が必須に(東京都公安委員会)
- 平成23年6月1日の申請より、東京都公安委員会では、風俗営業許可申請において添付書類に建物登記簿謄本の提出が必須となりました。そのため、建物登記簿謄本に記載れている所有者の数だけ「使用承諾書」が必要になります。
- 自社ビルの場合、「建物登記簿謄本」
- 賃貸の場合、「建物登記簿謄本」+「賃貸借契約書」+「使用承諾書」
弊事務所基本報酬
- 弊事務所にあるよくある申請の基本報酬(税抜き)です
風俗営業 1号営業許可申請 100,000 飲食店営業許可+1号営業許可申請 200,000 麻雀店営業許可申請 180,000 深夜における酒類提供飲食店営業 120,000 飲食店営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業 130,000
※ 店舗の条件により金額が変更されることがあります。まずは、お問い合せを
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