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風俗営業について

風俗営業の基礎

  • 弊事務所では風俗営業全般わたってに許可申請を行っています。また、図面だけの作成や店内の設計・施工にも対応いたしております。

風俗営業の種類

  • 風俗営業には、「許可」を受けなければいけないものと、「届出」をしなければいけないものがあります。
第1号営業キャバレー、ホストクラブ、キャバクラ、メイドカフェ(注)等
第2号営業低照度飲食店
第3号営業区画席飲食店
第4号営業パチンコ店、麻雀店
第5号営業ゲームセンター
  • メイドカフェ・ガールズバー(注)について
    • メイドカフェ・ガールズバーが風俗営業に該当するかどうかは、そのメイドカフェ・ガールズバーで行われている行為が、風営法上の接待に当たるかどうかが問題です。もし、風営法上の接待と警察に判断されてしまえば、飲食店営業許可だけでは済まなくなり、警察から改めて風俗営業許可を取得するよう指導されたり、最悪の場合、摘発の対象となる可能性があります。

改正風営法が施行

  • 平成28年6月23日、改正風営法が施行されました。それまでとは区分が大きく変わりましたので、申請・届出の際はご注意ください。




性風俗関連特殊営業「届出」

店舗型風俗特殊営業


第1号営業ソープランド
第2号営業個室型ファッションヘルス
第3号営業ストリップ劇場、個室ヌードスタジオ、のぞき部屋、個室ビデオ店等
第4号営業ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
第5号営業アダルトショップ、ポルノショップ、ビニ本屋
第6号営業その他(現在、東京都では該当なし)

無店舗型風俗特殊営業


第1号営業派遣型ファッションヘルス、デリヘル                    
第2号営業アダルトビデオ等通信販売業

建物登記簿謄本の提出が必須に(東京都公安委員会)

  • 平成23年6月1日の申請より、東京都公安委員会では、風俗営業許可申請において添付書類に建物登記簿謄本の提出が必須となりました。そのため、建物登記簿謄本に記載れている所有者の数だけ「使用承諾書」が必要になります。
    • 自社ビルの場合、「建物登記簿謄本」
    • 賃貸の場合、「建物登記簿謄本」+「賃貸借契約書」+「使用承諾書」

弊事務所基本報酬

  • 弊事務所にあるよくある申請の基本報酬(税抜き)です
    風俗営業1号営業許可申請100,000
    飲食店営業許可+1号営業許可申請200,000
    麻雀店営業許可申請180,000
    深夜における酒類提供飲食店営業120,000
    飲食店営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業130,000

※ 店舗の条件により金額が変更されることがあります。まずは、お問い合せを

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