新着情報
- 2021/01/22 「古物営業」申請届出新様式について 警視庁
古物営業に関して申請書の書式が新しくなりました。 - 2020/12/25 デジタル化を推進するための対応 警視庁
警視庁では、社会全体で急速に進展するデジタル化に対応するとともに、申請者等の利便性を向上させるため、令和2年12月3日、「行政手続のデジタル化を見据えた対応に関する規程」を施行し、同年12月28日以降に受理する都民や事業者の皆様からの関係規程等に基づく申請、届出その他の手続等については、原則として押印を求めないこととしました。
詳細については、申請様式等を所管する所属にお問い合わせください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
古物営業
古物営業を営むには、都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可を受けなければなりません。
これは、盗品などが古物商を通じて流通しないようにするためと、流通した場合に速やかな発見等を図るためです。
弊事務所では、事業を始めるにあたってのご相談から許可取得後のお手続きまで一貫してお手伝いさせていただいております。
- 根拠法 古物営業法
・古物営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。(第3条)
弊事務所の業務内容
- 申請(事前相談を含む)
- 書類チェック(ご自身で申請自体は行いたい方向け)
- 許可取得後のお手続き
- 各種変更届
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- 各種変更届