新着情報
- 2024/04/16 代表取締役等住所非表示措置が始まります。
令和6年10月1日から商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」という。)の住所の一部を登記事項証明書等に表示しないことができるようになります。詳しくは、法務省ホームページにてご確認ください。 - 2024/02/01 公証役場が定款認証に関する新たな取組を開始します。
東京都と福岡県の公証役場で、定款認証に関する新たな取組を開始します。準備ができ次第、全国に拡充する予定。くわしは、公証人連合会のホームページをご覧ください。
株式会社設立・清算
会社を立ち上げるためには、入念な準備が必要です。社名、資本金、役員、事業内容など多くのことを決めなければいけません。
弊事務所では、会社が設立された後のことも含めてお手伝いさせていただいております。
また、様々な理由で会社を清算(いわゆる「会社をたたむ」)をしなければならないこともあると思います。設立の時を同じように順序立てて会社をたたむお手伝いをいたします。
株式会社を設立するまで
- 設立登記する法務局で同じ又は紛らわしい商号がないかをチェックをする。
- 機関設計・目的・事業内容等定款に記載する内容を検討する。
- 定款を作成する。
- 公証人役場で定款の認証を受ける。
- 会社の印鑑を作成する。
- 資本金を振り込む。
- 登記申請書類を作成する。添付書類を確認する。
- 法務局で登記する。(登記した日が設立日)
- 税務署・ハローワーク・年金事務所・金融機関等の手続きをする。
株式会社を清算するまで
- 事前準備をする。
清算までのスケジュール管理、従業員への説明、雇用保険等の廃止の準備等をする。 - 取締役会・株主総会で解散・清算人の選定を決議する。
- 解散・清算人の選任を登記する。
- 税務署等へ会社解散の届出をする。
- 会社解散の公告をする。
公告を掲載してから2ヶ月間は清算結了できない。 - 決算書類の作成・解散時の確定申告をする。
- 残余資産の整理(株主への分配を含む。)をする。
- 決算報告書の作成をする。
- 株主総会で決算報告書の承認を得る。
- 清算結了の登記・清算の確定申告をする。
弊事務所の業務内容
- 定款作成・公証役場での認証・設立の登記
- 事前相談(リーガルチャック含む。)等、設立する会社に見合った過不足のない定款を作成します。(登記は提携司法書士事務所へ依頼します。)
- 組織変更
- 取締役会の設置・廃止、監査役(会)の設置・廃止等、会社の規模に応じた組織に変更します。
- 精算
- 清算結了へ向けて日程の調整を含めワンストップサービスにて行います。(各種手続きは提携する事務所へ依頼します。)
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- 清算結了へ向けて日程の調整を含めワンストップサービスにて行います。(各種手続きは提携する事務所へ依頼します。)