新着情報

  • 2023/06/01 東京都の申請予約について
    東京都では、自動車検査証の電子(IC)化に伴い、電子化された自動車検査証については、自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写しの両方を提出していただいておりましたが、今後は自動車検査証記録事項の写しのみの提出となりました。
  • 2023/03/28 東京都の車検証の写しの提出について
    収集運搬業(積替え保管・PCB・優良を除く。)の新規・更新・変更許可申請の予約が、ホームページ上からできるようになりました。
  • 2023/01/06 自動車検査証の電子化に伴う対応について
    2023年1月より自動車検査証が電子化されたことに伴い、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請及び変更届において、電子化された自動車検査証の場合にはその写しに加えて「自動車検査証登録事項」の写しを提出してください。
  • 2022/10/01 東京都 申請、届出の手引・様式を改訂
    水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等の許可証への記載に係る経過措置が終了したことに伴い、産業廃棄物収集運搬業の申請及び変更届の手引きを改訂しました。
    上記以外の主な変更点は、
  • 許可証を第三者が郵送で受取る場合の注意事項
  • 先行許可制度の利用に係る注意事項
  • 車両や容器の写真に係る様式の修正等
    詳しくは東京都のホームページより。
  • 2022/10/01 水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等の経過措置について
    上記に係る経過措置は2022年9月30日で終了しました。2022年10月1日以降は、変更許可申請が必要になります。
  • 2022/05/30 廃棄物処理法違反の厳罰化 改正基準が施行
    国土交通省は、廃棄物処理法に違反した建設業者への監督処分基準を一部改正し、厳罰化した。廃棄物混じり土を適正に処理せず、会社役員らが懲役刑に処せられた場合、「15日以上」の営業停止となる。5月26日付で改正基準を施行した。
     従来の基準では、役員や営業所の代表者などが懲役刑に処された場合は「7日以上」。それ以外の場合で役職員が罰金刑などの刑に処されたときに「3日以上」の営業停止処分としていた。厳罰化では「7日以上」を「15日以上」、「3日以上」を「7日以上」に引き上げた。
  • 2021/05/31 原則押印が廃止になりました 東京都
    東京都の発表により原則として申請書類に関して押印が廃止になりました。詳しくは東京都のホームページより。
  • 2021/04/01 実績報告書の押印が不要になりました。東京都
    東京に提出する産業廃棄物収集運搬業実績報告書の代表者印の押印が不要になりました。詳しくは東京都のホームページより確認してください。
  • 2021/02/01 2021年度講習会のお知らせ
    (公財)日本産業廃棄物処理振興センターより、2021年度講習会の実施方法及び日程予定等について発表されました。
  • 2020/12/15 暫定講習会のお知らせ
    新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、 (公財)日本産業廃棄物処理振興センターでは、現在は暫定講習会を実施しております。
  • 2017/10/01 水銀廃棄物についての新たな対応
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、平成29年10月1日より新たな対応が必要になります。

産業廃棄物処理業

 産業廃棄物を運んだり(収集運搬)、燃やしたり(中間処理)、埋め立てたり(最終処分)するためには、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(窓口は環境関係部署)の許可を受けなければなりません。

 これは、廃棄物(ごみ)の排出を抑制し、適正な分別や処理をして清潔にすることによって、生活環境の保全や公衆衛生の向上を図ることを目的としているからです。

 弊事務所では、事業を始めるにあたってのご相談から許可取得後のお手続きまで一貫してお手伝いさせていただいております。

  • 根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
    ・(特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(第14条第1項、第14条の4第1項)
    ・(特別管理)産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(第14条第6項、第14条の4第6項)

許可の基準

  1. 事業の用に供する施設があること
    • 車両、船、容器、積替施設、中間処理場、最終処分場等があること
  2. 知識及び技能を有すること
  3. 経理的基礎を有すること
    • 赤字や債務超過になっていないこと
      (詳細な取り扱いは都道府県によって異なります。)
  4. 欠格要件に該当しないこと

弊事務所の業務内容

  • 各種申請(事前相談・事前計画書を含む)
    • 業の許可申請
    • 施設設置の許可申請
  • 許可要件・書類チェック
  • 事前調査(積み替え保管あり、中間処理、最終処分の場合)
    • 指定作業場、指定工場の認定申請
    • 消防署、保健所、警察署等関係各所への折衝
  • 許可取得後のお手続き
    • 各種変更届・報告書提出(役員変更、車両変更、実績報告書)
  • 顧問
    • トラブル発生時等の対応を含む許可後の業務全般のコンサルティング

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