#show(): (attached-file-path[,parameters, ... ][,title])
新着情報
- 2024/09/10 茨城県産業廃棄物処理業許可申請(変更届出)添付書類の説明書の変更について
茨城県では、2024/09/10より産業廃棄物処理業許可申請(変更届出)添付書類の説明書について時点修正を行いました。。詳細は、茨城県ホームページでご確認ください。 - 2024/04/04 茨城県の受付業務の外部委託開始と許可申請手続きの変更について
茨城県では、2024/04/01より許可申請手続等が変更になりました。詳細は、茨城県ホームページでご確認ください。 - 2024/04/01 栃木県の産業廃棄物処理業実績報告に変更がありました
令和6年度から栃木県の産業廃棄物処理業実績報告書の提出対象者と提出方法に変更がありました。詳細は、栃木県ホームページでご確認ください。 - 2023/11/27 埼玉県の申請受付・手数料納入方法の変更について
埼玉県では、2023/11/30より申請の受付方法等が変更になりました。詳細は、埼玉県ホームページでご確認ください。 - 2023/06/01 東京都の車検証の写しの提出について
東京都では、自動車検査証の電子(IC)化に伴い、電子化された自動車検査証については、自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写しの両方を提出していただいておりましたが、今後は自動車検査証記録事項の写しのみの提出となりました。 - 2023/03/28 東京都の申請予約について
収集運搬業(積替え保管・PCB・優良を除く。)の新規・更新・変更許可申請の予約が、ホームページ上からできるようになりました。 - 2022/05/30 廃棄物処理法違反の厳罰化 改正基準が施行
国土交通省は、廃棄物処理法に違反した建設業者への監督処分基準を一部改正し、厳罰化した。廃棄物混じり土を適正に処理せず、会社役員らが懲役刑に処せられた場合、「15日以上」の営業停止となる。5月26日付で改正基準を施行した。
従来の基準では、役員や営業所の代表者などが懲役刑に処された場合は「7日以上」。それ以外の場合で役職員が罰金刑などの刑に処されたときに「3日以上」の営業停止処分としていた。厳罰化では「7日以上」を「15日以上」、「3日以上」を「7日以上」に引き上げた。
産業廃棄物処理業
産業廃棄物を運んだり(収集運搬)、燃やしたり(中間処理)、埋め立てたり(最終処分)するためには、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事や政令市・中核市の市長(窓口は環境関係部署)の許可を受けなければなりません。
(※令和6年4月1日現在の窓口は、都道府県47と政令市・中核市82の129か所です。)
これは、廃棄物(ごみ)の排出を抑制し、適正な分別や処理をして清潔にすることによって、生活環境の保全や公衆衛生の向上を図ることを目的としているからです。
弊事務所では、事業を始めるにあたってのご相談から許可取得後のお手続きまで一貫してお手伝いさせていただいております。
- 根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
・(特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(第14条第1項、第14条の4第1項)
・(特別管理)産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(第14条第6項、第14条の4第6項)
許可の基準
- 事業の用に供する施設があること
- 車両、船、容器、積替施設、中間処理場、最終処分場等があること
- 知識及び技能を有すること
- (公財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を受講し、修了証を受けていること
- 経理的基礎を有すること
- 赤字や債務超過になっていないこと
(詳細な取り扱いは都道府県によって異なります。多くの自治体では、直近3年分の財務諸表をチェックされます。)
- 赤字や債務超過になっていないこと
- 欠格要件に該当しないこと
- 破産者や暴力団員等でなくなって5年を経過していないこと
- 刑罰等の処罰を受けて、刑の執行が終わってから5年を経過していないことなど
※ 詳細は弊事務所までお問い合わせください。
弊事務所の業務内容
- 各種申請(事前相談・事前調査・事前計画書を含む)
- 業の許可申請
- 施設設置の許可申請
- 各種リサイクル法と廃掃法に関連するコンサルティング
- 建設リサイクル法、自動車リサイクル法、食品リサイクル法、容器リサイクル法、家電リサイクル法など
- 許可要件・書類チェック、コンサルティング等
- 分割・合併等に伴うコンサルティング
- 事前調査(積み替え保管あり、中間処理、最終処分の場合)
- 指定作業場、指定工場の認定申請
- 消防署、保健所、水道局、警察署等関係各所との折衝
- 住民説明会等の調整
- 許可取得後のお手続き
- 各種(役員、車両など)変更届の提出
※出さないと罰金30万円となり、許可取消しにつながります。 - 各種報告書等の提出(実績報告書など)
- 各種(役員、車両など)変更届の提出
- 顧問
- トラブル発生時等の対応を含む許可後の業務全般に関するコンサルティング
- 講習会を受講するタイミングや変更届に該当することの有無を定期的に確認するお声がけ
a:2964 t:2 y:2
3