新着情報

  • 2023/11/08 東京都・電子申請システムの運用を開始
    東京都は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)の運用を開始したと発表しました。
  • 2023/01/04 電子申請運用開始 国交省
    建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)の運用が開始されました。
    尚、東京都は令和5年中に運用開始予定。京都府、兵庫県、大阪府、福岡県は運用未定。詳細は国土交通省ホームページにて
  • 2021/01/06 解体業みなし技術者期限6月30日まで延長 国交省
    新型コロナウイルス感染症の拡大による講習機会の減少等を受け、とび・土工工事業の技術者資格を有する者を解体工事業の技術者資格を有する者とみなす期間の期限を令和3年3月31日までとしているところ、当該期限を同年6月30日まで延長します。
  • 2021/01/06 押印手続きの見直しに関する建設業法施行規則の改正 東京都
    押印手続きの見直しに関する建設業法施行規則の改正があり、様式が一部変更されました。
  • 2020/10/01 社会保険加入が許可要件となりました
    令和2年10月1日以降の申請(更新含む)については、適切な社会保険に加入していない場合、許可することができませんのでご注意ください。
  • 2020/12/01 新規申請の予約を廃止します 東京都
    窓口受付時間 9:00~12:00(1番窓口のみ)
  • 2019/11/08 国土交通大臣許可建設業者申請窓口が変わります 関東地方整備局
    都県経由事務の廃止にともない、令和2年4月1日から国土交通大臣許可建設業者の許可申請・届出の窓口が変わります。
     都道府県の窓口ではなく、関東地方整備局 建政部 建設産業第一課まで直接提出することとなります。
  • 2019/06/01 建設業法に伴う解体工事業の申請に関する経過措置が終了。
    令和元年(2019)6/1以降はとび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を受けた者であっても、解体工事を施工することはできません。

建設業

 建設業を営むには、国土交通大臣(2つ以上の営業所を設置する場合)や都道府県知事(1つの営業所)の許可を受けなければなりません。

 これは、建設業を営もうとする者には、確かな技術、最後まで仕事を完成させ発注者を保護する誠実性などが求められているからです。

 弊事務所では、事業を始めるにあたってのご相談から許可取得後のお手続きまで一貫してお手伝いさせていただいております

  • 根拠法 建設業法
    ・建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(第3条第1項)

許可の基準

  1. 経営業務の管理責任者がいること
    • 常勤で営業取引上、対外的に責任を有する地位の者がいること
  2. 専任技術者がいること
    • 常勤で営業所においてもっぱらその職務に従事する者がいること
  3. 誠実性があること
    • 不正な行為、不誠実な行為をしないこと
  4. 財産的基礎があること
    • 一般建設業
      次のいずれかに該当すること
    1. 自己資本が500万円以上あること
    2. 500万円以上の資金調達能力があること
    3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて、継続して建設業を営業した実績があること
    • 特定建設業
      次の全ての要件に該当すること
    1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    2. 流動比率が75%以上であること
    3. 資本金が2,000万円以上であること
    4. 自己資本が4,000万円以上であること
  5. 欠格要件に該当しないこと
    • 破産者や暴力団員等ではないこと

弊事務所の業務内容

  • 各種申請(事前相談・建設業関連登録を含む)
    • 解体工事業者登録申請
    • 電気工事業者登録申請
  • 許可要件・書類チェック
    許可を取得(維持)するための要件チェック等
  • 許可取得後のお手続き
    • 各種変更届(決算報告、役員変更、経営管理者、専任技術者変更)
    • 経営事項審査申請
    • 入札参加資格審査申請
    • 変更届に該当することの有無を定期的に確認するお声がけ

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