用語辞典

建設業に関すること

  • 役員
    • 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

  • 執行役
    • 指名委員会等設置会社の執行役

  • これらに準ずる者
    • 法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業分野のみを分掌する場合や資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、含まれるものとする。

食品衛生に関すること

  • 身欠きふぐ
    •  ふぐ調理師の資格者が以下の処理をしたもの。

      1. フグの口先を落とす。
      2. 背ビレ、胸ビレなどを落とす。
      3. 包丁を入れ、フグの皮を剥く。
      4. 内臓を取り出し、身の部分を洗う。
  • HACCP(ハサップ)
    • Hazard Analysis and Critical Control Point(危害要因分析(に基づく)必須管理点)。食品の中に潜む危害(生物的、化学的あるいは物理的)要因(ハザード)を科学的に分析し、それが除去(あるいは安全な範囲まで低減)できる工程を、常時管理し記録する方法である。

古物営業に関すること

  • 品触れ
    •  盗品等の迅速な発見を目的としたもので、警察が盗品等の発見のために必要と認めるときに、古物商・古物市場主に対して盗品等の詳細を書面で通知すること。

       古物商又は古物市場主に、その有無の確認及び届出を求めるために行います。

       古物商・古物市場主が品触れを受けた時には、その品触れに係る情報を到達の日から6カ月保存する義務等が生じます。

風俗営業に関すること

  • 接待
    •  風営法にいう「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(第2条第3項)となっている。

       この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準より)
       
       

遺言・相続手続きに関すること

  • 秘密証書遺言
    • 遺言の内容を秘密にして、遺言者とその存在のみを証明してもらう遺言(民法970条)

  • 付言
    • 遺言書の最後に書く、遺族・相続人に対するメッセージ。遺言を書いた経緯や財産分けの理由、感謝の言葉、相続人間で争いが無いようにとの願いなどで締めくくられることが多いです。法的効果はありませんが、相続人に対して気持ちを伝えることにより、無用な争いを防ぐ効果があります。

  • 遺言書の検認
    •  遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
       検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(家庭裁判所のホームページより)

不動産に関すること

  • 三為契約
    • 「第三者のためにする契約」の略語(新中間省略登記)。

      • 民法第537条
      1. 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
      2. 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
      3. 第1項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

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