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遺言書の作成

遺言書の作成

  • 最近は、相続手続きに関して、兄弟等の相続人の間でトラブルになるケースか多く見受けられます。

    しかし、これでは、せっかく残した財産が争いの元となってしまいます。

    これらを防止し、比較的平穏に相続手続きを終えるためには、「遺言書」の存在が不可欠です。

     弊事務所では、このようなご希望に応えるべく、遺言される方のために次のようなお手伝いをさせていただております。

     行政書士には、ご依頼者様の秘密を守るよう法律で義務付けられております。どうぞ、ご安心してお話ください。



自筆証書遺言の作成をお手伝い致します。

自筆証書遺言を作成のお手伝いを致します。

  • 遺言者様のお話を伺った上で、相続人、相続財産等を確定し、ご希望に沿った形で「遺言書の原案」を作成、ご提案致します。

自筆証書遺言の内容をチェック致します。

  • 遺言者様が自身で記載した自筆証書遺言について、その形式や内容を精査し、法的に有効になるよう「添削」・「アドバイス」させていただきます。



公正証書遺言の作成をお手伝い致します。

  • 遺言者様のお話を伺った上で、相続人・相続財産・遺言書原案・公証人との折衝・証人の手配等を行います。


    弊事務所では、公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、遺言3種類の中で最も安心できるものと考えております。

付言を忘れずに

遺言があるだけでは

  • 遺言書は、財産の分配方法を中心に記載されるため、無機質な感じを与えてしまいます。


    また、記載の仕方によっては、分配方法の根拠や理由が分かりにくく、誤解を生じさせてしまうことがあります。


    遺言書は、円滑な相続を実現するために書かれるものですから、各相続人間で分配方法の根拠や理由が分かりにくいために、不公平感や誤解を生じさせては本末転倒です。

大切なことは「納得感」

  • 逆に、記載された遺産の分配方法が、相続人Aさんに対して有利になっていたり、あるいは相続人Bさんの期待にそぐわない内容になっていても、その分配に至った経緯や根拠が理解できるもの、納得できるものであれば、受け入れられたケースが多ったもの体験してきました。


    円滑な相続を実現するポイントは、各相続人の納得をどれだけ引き出すかにかかっていると言っていいでしょう。

付言で説明を

  • 付言は、遺言書に記載してある分割方法に対して直接的な法的効果はありません。


    しかしながら、たとえば、「次男に少し多く財産を振り分けたのは、最後まで私(被相続人)の世話をしてくれたから。」とか、「長男に少なく振り分けたのは、長男が家を建てるときにその多くを援助した経緯があるから。」など、その分配に至った経緯や根拠、気持ちを表現することにより、各相続人の納得感を引き出す効果があります
  • 幣事務所では、ご依頼人のお話を良く伺った上で、付言の原案を作成致します。

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